目次

創業のイロハ1
会社の商号(名前)の決定

商号とは、会社の名前であるとお考えください。
原則、類似商号のチェックは必要ありません。同一住所で同一の商号の会社が登記されていない限り、登記が認められるため、自由な発想で会社名を決めることができます。

しかし、会社名は第一印象を左右する「顔」のようなもの。慎重に考えてから決めましょう。

まず、会社の名前を決めるにあたって「コンセプト」を考えましょう。

コンセプト1:事業内容を表現する名前
コンセプト2:一度で覚えてもらえる斬新さを優先する名前
コンセプト3:近未来、現代を象徴する名前、時代遅れを感じさせない名前 など

コンセプトが決まったら、次の5つの点に注意して会社名を決めてください。

1. 短いこと
2. 読みやすいこと
3. comが取りやすいこと
4. 音の響きがいいこと
5. お金にまつわりそうな名前であること

以上のことを踏まえて、最高の会社名を決めてください。

創業のイロハ2
会社の本店(住所)の決定

本店とは、会社の住所であるとお考えください。
会社名が決まったら、会社の本店を定めましょう。
会社の住所となる事務所を借りる予定がない場合は、自宅開業としてご自宅を本店と定めて登記してください。

創業のイロハ3
会社の目的(事業内容)の決定

会社が設立された場合に行う事業内容を箇条書きしましょう。

■ 会社の目的を書く際の『3つのポイント』

1. 一目でわかるよう端的にまとめる。
2. 法に触れるものでない「適法性」および「営利性」を明らかにする。
3. 抽象的な表現を避けて、事業内容を的確に表現する「明確性」を持たせる。

なお、許認可事業を行う場合には、あらかじめ許認可が得られる目的を内容に定めておく必要があります。
登記されていない目的の事業は行うことができませんので、将来行う事業および事業に付随して生ずる事業も、目的として登記しておくことを推奨いたします。

創業のイロハ4
発起人と取締役の決定

発起人とは、会社の設立を発起し、会社の定款に発起人として署名する人のこと。通常、株主となる人です。
発起人は一人以上必要です。つまり一人いればよいのです。

また「会社法」では、取締役は一人以上いればよいとされています(取締役会設置会社、監査役設置会社等を除いて、簡単に考えみましょう)。

一人の人が、社長=株主=発起人=取締役と考えてよいのです。

任期は原則、取締役2年、監査役4年ですが、定款等で定めることにより最大10年とすることができます。

創業のイロハ5
資本金額の決定

資本金が1円でも、会社を設立することが可能です。
しかし、資本金は会社の信用度を測る目安ともなります。国金(日本政策金融公庫)および銀行等から創業時に融資を受ける場合、資本金1円の会社は、設立時、運転資金の調達ができなかったと判断され、融資を受けることは困難です。

結論、運転資金および融資ならびに消費税等を勘案して考えると、100万~300万円の間で融通の利く金額の資本金があるといいでしょう。

いくら融通が利くからと言って資本金1000万円とすると、消費税法上、損をします。くれぐれも資本金は1000万円未満としましょう。

まとめ

以上、創業イロハの1~5の内容が決まれば、当方が作成したオリジナルシートの『設立事項リスト』の全項目が埋まります。

会社の定款および会社設立登記の準備はバッチリです。
会社設立・登記のご相談は、手塚眞智子税理士事務所におまかせください!